倉庫業について

倉庫業の種類

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことです。寄託とは(民法657条)、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによってその効力を生ずるものです。

普通倉庫業

以下の「1~3類倉庫」「野積倉庫」「貯蔵槽倉庫」「危険品倉庫」を総称して、普通倉庫と呼んでいます。
農業、鉱業(金属、原油・天然ガスなど)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械など)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。

1類、2類、3類倉庫

建屋型の倉庫で設備・構造基準により1類、2類、3類の3つに分かれます。
「1類倉庫」は一番グレードが高い倉庫で、いろいろな貨物が保管されていますが
冷蔵倉庫、危険品倉庫での保管が義務づけられている物品は保管できません。
・保管できる物品:第一~六類物品
「2類倉庫」は防火・耐火性能が不要なため1類倉庫に比べ保管可能な品物が制限されます。
・保管できる物品:第二~六類物品
「3類倉庫」は、防火・耐火性能に加え、防湿性能も不要です。
燃えにくく、湿気にも強い貨物が保管されます。
・保管できる物品:第三~五類物品

野積倉庫

第四・五類物品(鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされても良いもの)を保管する倉庫です。形状は柵や塀で囲まれた区画になります。

貯蔵槽倉庫

第六類物品(袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状の貨物、糖蜜などの液状貨物)を保管する倉庫です。いわゆるサイロやタンクと呼ばれるものです。

危険品倉庫

第七類物品(消防法が指定する危険物や高圧ガスなど)を保管する倉庫です。保管する物品の種類によって、「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」など、関係法の規定を満たしている必要があります。

冷蔵倉庫業

第八類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管します。

水面倉庫業

第五類物品(原木等)を水面で保管します。

トランクルーム

トランクルームとは、「その全部又は一部の寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管の用に供する倉庫」と決められています。つまり、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など「個人の財産」や「法人の商品ではない物品」を保管する倉庫です。

平成14年施行の倉庫業法により、このトランクルームの認定制度が設けられました。国土交通省により優良と認定されたトランクルームは「認定トランクルーム」と称されています。
トランクルームの施設認定基準には、定温性能、定湿性能、防塵性能、防虫性能、防磁性能、常温及び常湿性能の各基準があります。

物品の種別

第一類物品

第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品(日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械など)

第二類物品

麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

第三類物品

板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの

第四類物品

地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

第五類物品

原木等水面において保管することが可能な物品

第六類物品

容器に入れてない粉状又は液状の物品

第七類物品

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス

第八類物品

農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

倉庫業に当たらないもの

・寄託でないもの
消費寄託(受寄者が寄託物を消費できる寄託) 預金など
運送契約に基づく運送途上での一時保管 上屋(うわや)、保管場、配送センターなど
修理等の役務のための保管、自家保管
・営業でないもの
農業倉庫、協同組合の組合員に対する保管事業
・政令で除外されている以下のもの
保護預り 銀行の貸金庫など
修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
ロッカー等外出時の携行品の一時預り
駐車場、駐輪場

 

 

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