倉庫業登録の申請手続きを代行します

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当サイトは、大阪市淀川区に事務所を構える行政書士法人SUNが運営しています。

当事務所では、初めて営業倉庫業を始めたい方などの倉庫業に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
どうぞ、まずはお気軽にご相談ください。

 

倉庫業とは

倉庫業登録の「倉庫業」は、契約に基づいて会社や個人から預かった(寄託された)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。

倉庫の種類は「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」に分かれており、保管できる物品、倉庫業登録の要件が異なっています。

普通倉庫の中には「1~3類倉庫」、「野積倉庫」、「貯蔵槽倉庫」、「危険品倉庫」などがあり、保管できる物品、倉庫業登録の要件が異なっています。

 

 

倉庫業登録

倉庫業の事業を始める場合、倉庫業登録を受けることが必要となります。

平成14年4月1日より施行された倉庫業法の一部改正により倉庫業許可から倉庫業登録に変更されました。その他、料金事前届出制度の廃止やトランクルーム認定が制度化されました。

倉庫の種類によって、保管できる物品の種類が変わり、倉庫業登録の要件が異なってきます。

また、他人の所有物品を保管する営業のためや自己所有の物品を自己倉庫に保管する場合には倉庫業には当たりません。
コインロッカーや一時保管のための倉庫は倉庫業に当たらず、登録は不要です。

倉庫業登録の必要条件として、倉庫管理主任者を置くことや倉庫の建物は、建築基準法・消防法、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を満たす必要があります。その要件を満たしていると証明するための必要書類として各種証明書及び建築事務所の作成する図面などが必要となります 。

 

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