営業倉庫を登録するときにというのがあります。
施設設備基準をよく調べないで物件を決めてしまうと取り返しのつかないことになってしまいます。
関係法令適合性
建築確認の主要用途が(区分08510)倉庫業を含む倉庫
完了検査済証があること
外壁の強度。
軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準(2500N/㎡以上)に適合していること
床の強度。
床の強度が国土交通大臣の定める基準(3900N/㎡以上)に適合していること
防水性能
構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
防湿性能
土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること
防火区画
倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用する施設又は危険物等を取扱う施設が設けられている場合には、上記の場所と倉庫が特定防火設備等で区画分けされていること。
倉庫と同じ建物内に事務所を設置する場合は注意しましょう。壁やドアが特定防火設備である必要があります。
これらの施設設備基準は物件を決める前に確認しましょう。後から満たそうとしてもちょっとした工事では済まない可能性が高いです。
当社では倉庫業登録承っております。物件以外にも人の要件や必要な書類も多くありますので是非ご相談ください
行政書士法人SUN 舩木

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