倉庫業登録申請

倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と規定されています。
つまり、他人からお金をもらって物品を倉庫で保管する業務です。
ただし、以下の場合は倉庫業に当てはまりません。

寄託でないもの
例)預金、運送契約の運送センターでの一時保管、修理のための保管、自家保管
営業でないもの
例)協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
例)銀行の貸金庫、駐車場、駐輪場、ロッカー等外出時の携行品の一時預かり

倉庫業を行うには国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
無断で空いている倉庫を人に貸してお金を貰ったら罰則を受けます。

 

倉庫業の登録を受けるには
①場所 ②設備 ③人 に関する条件を満たす必要があります。

倉庫業登録の要件

①倉庫にしようとする土地が、地域・区域の制限を受けていないこと

営業倉庫として登録申請できない用途地域があります。また、開発行為許可を有しない市街化調整区域での登録申請も、原則として認められません。
建築基準法や都市計画法をクリアしていない物件では倉庫業登録を行うことはできないため、登録しようとする倉庫が問題ないかを、事前に、地方自治体建築部局に相談する必要があります。

以下のような地域では、原則、倉庫業登録ができません。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
開発許可を有しない市街化調整区域

②倉庫が施設設備基準を満たしていること

(1)建築確認済証と完了検査済証

倉庫が建築基準法に違反しない建築物であることが必要です。
この施設基準は、他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の性質上、一般の建物の基準より厳格なものとなっています。

提出書類に『建築確認済証・完了検査済証』を添付します。
この建築確認済証・完了検査済証は、申請にあたり最も重要な添付書類で、「用途」が『倉庫業を営む倉庫』でなければなりません。

倉庫業を営むための倉庫は、耐火性、防火性、防水性、防湿性といった要件も、一般法である建築基準法、消防法等の基準よりもさらに高い基準を満たすことが必要です。

物件が倉庫業を営む倉庫であるかは、建築確認済証の用途欄のコードが08510となっていれば、倉庫業を営む倉庫として建築されている物件です。
また、完了検査を受けていなく、完了検査済証がない倉庫は、建築基準法違反であるため、倉庫業を営む倉庫として使用することはできません。
倉庫業登録申請を行う際、建築確認済証と完了検査済証は最重要書類です。倉庫業登録手続きを行う際には、一番最初に準備してください。

(2)建物図面

倉庫の種類により施設設備基準が異なります。申請倉庫が施設設備基準を満たしているかどうかの立証は、建物図面を使用して行います。建物図面に誤記や不鮮明な箇所ある場合や、そもそも建物図面がない場合は、新たに図面を作成する必要があります。

施設設備基準により、立面図・矩形図(かなばかりず)・平面図などが必要になります。

③倉庫管理主任者を選任していること

倉庫業法第11条により、倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止等の倉庫管理業務を行わせなければなりません。
原則、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を設置する必要があります。
但し、以下の倉庫にあっては、同一の者をもって当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができます。

・同一敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体とみなされる複数の倉庫
・同一営業所が直接管理している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る)で、それらの面積合計(認定トランクルームを除く)が1万m²以下

【倉庫管理主任者の要件】
・倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が指定する講習の修了者
・その他

倉庫業法上の登録拒否要件

倉庫業法上の登録拒否要件は、次のようになっています。

① 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
② 申請者が登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
③ 申請者が法人である場合において、その役員が上記2つのいずれかに該当する者であるとき。
④ 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
※防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。
⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

審査期間

申請書を提出してから行政庁での審査を経て登録が完了するまで、2か月程度の期間を要します。

法定費用

9万円(登録免許税)

登録通知受領から営業を開始するまでに行う手続き

運輸局での審査が完了すると登録通知書が発行されます。登録申請手続きは完了ですが、営業を開始するための手続きをする必要があります。

①登録免許税の納付
運輸局より発行された納付書に基づいて9万円を納付し、領収証書貼付書に領収書正本を貼りつけて提出します。

②倉庫寄託約款の届出
倉庫寄託約款は、営業を開始する30日前までに届出が必要です。登録申請書に倉庫寄託約款を添付することで、届出を省略することもできます。

③料金の設定届出
登録完了後に、保管料や荷役料などの料金を設定し、設定してから30日以内に届出が必要です。

 

 

 

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