倉庫業の登録には、多くの要件や準備が必要です。
そのため、「何から始めればいいのか分からない」という方も少なくありません。
今回は、倉庫業登録を進めるうえで、まず最初に確認しておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。
まず確認したい「倉庫管理主任者」
倉庫業登録では、営業倉庫ごとに「倉庫管理主任者」を選任する必要があります。
倉庫管理主任者とは、倉庫業法に基づき配置が義務付けられている管理責任者です。
主な役割として、
・倉庫内の火災防止
・労働災害の防止
・施設の安全管理
・適正な倉庫運営
などがあります。
倉庫管理主任者になれる人
以下のいずれかに該当する必要があります。
・倉庫管理業務について2年以上の指導監督的実務経験がある方
・倉庫管理業務について3年以上の実務経験がある方
・国土交通大臣指定の講習を修了した方
まずは、社内に該当する方がいるか確認しましょう。
物件契約前に必ず確認すべきこと
倉庫業では、「どんな物件でも登録できる」というわけではありません。
特に重要なのが、
・用途地域
・建築確認済証
・検査済証
の確認です。
倉庫業登録ができない用途地域
以下の用途地域では、原則として倉庫業登録ができません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・開発許可を有しない市街化調整区域
物件を契約してから「登録できなかった」というケースもあるため、事前確認が非常に重要です。
建築確認済証・検査済証も重要です
建築確認済証と検査済証については、建物の主要用途欄に、
「08510(倉庫業を営む倉庫)」
と記載されている必要があります。
この記載がない場合、別途用途変更などが必要になるケースもあります。
「以前登録されていた物件」でも注意が必要
「以前は倉庫業登録されていた物件だから大丈夫」と思われることがありますが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、
・法改正による基準変更
・内装工事による防火性能の変更
・区画変更
などによって、現在は要件を満たさなくなっている場合があります。
また、隣接施設との関係によっては、防火区画など追加要件が必要になることもあります。
まとめ
倉庫業登録では、まず以下の2点を確認することが重要です。
① 倉庫管理主任者を確保できるか
② 物件が倉庫業登録に対応できるか
この2点を早い段階で確認することで、スムーズに登録準備を進めることができます。
弊所では、倉庫業登録に関するご相談や、物件調査・要件確認なども承っております。
「この物件で登録できるのか分からない」
「何から進めればいいか知りたい」
という場合は、お気軽にご相談ください。(舩木)

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