「倉庫業法施行規則」の改正

倉庫業者が新たに倉庫を借りる際の手続きを簡素化するために、倉庫を借りる前に、対象の倉庫が施設基準を満たしているかの「事前確認」ができるようになりました。

倉庫業者が新たに営業倉庫を追加する場合、従来は登録完了までに少なくとも2ヶ月ほどの期間が必要でした。

今回の改正により、営業倉庫としての活用を開始する前の段階で、主にハード面の基準について確認を済ませておくことを認めることとしました。実際の登録申請がなされてからは、倉庫の使用権原(土地・建物の所有権など)の確認をはじめ、寄託される物品の種類や倉庫管理主任者選任の有無など、倉庫運用のソフト面での審査が行われますが、一定の審査期間が必要となるハード面での基準が確認済みとなっているため、登録終了までの期間が大幅に短縮されることになります。

改正の概要

(1)倉庫の事前確認制度の導入

変更登録等の申請に先立って、倉庫を所有する者が、その倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか確認を受けることができることとする。また、当該制度により事前確認を受けた倉庫に係る変更登録等の申請を行う場合、その旨を示すことで倉庫明細書等の当該倉庫に係る添付書類を省略できることとする。

(2)野積倉庫及び水面倉庫に係る施設設備基準(第3条の7及び第3条の8関係)

防犯の観点から求めている照明装置の設置の代替措置として警備業法(昭和 47 年法律第 107号)第2条第5項に規定される警備業務用機械装置の設置等の同等の措置を認めることとする。

(3)第7類物品の取扱(別表関係)

消防法(昭和 23 年法律第 186 号)上許可を受けた場所以外での貯蔵等が可能な指定数量未満の危険物(同法第2条第7項)及び高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)の適用除外の対象とされている同法第3条第1項に該当する高圧ガスについて、1類倉庫等での保管を可能とする。

(4)その他所要の改正を行うこととする。