もう既に建物があり、そこで倉庫業を営んでいた会社から建物物件を購入をし倉庫業登録をしたいという法人様からの依頼でした。
肝心かなめの「建築確認済証と完了検査済証」と建物図面はありましたので、倉庫業登録は大丈夫だろうと思っていましたが、管轄の運輸局に相談にいったところ、物件が完成した時期が昭和○○年・・・建物の目的や構造も表記が古く、目的が微妙?だということで、物件の所在地の自治体に確認。
「倉庫業として倉庫として認める」との意見で、「見解確認書」を添付してクリア。
同様に、昔は構造基準が甘かったんでしょうね。壁等の一部に基準に満たないところが数箇所あり、条件付きということで、図面に赤枠を記入してクリア。
雨どいや開閉シャッターの仕様書なども不足していたので、「写真」貼付でクリア。
警備関係や消防関係は問題ありませんでした。そして、何とか2か月少しで倉庫業登録完了できました。本当に良かったです。
倉庫業法は、平成に何度も改正があって、かなり基準が厳しくなっています。建築年数の古い物件は注意が必要ですね。
倉庫業登録のお問合せをよくいただきますが、大前提として「建築確認済証」「完了検査済証」が手元にあるかどうか?これがないと話も進みませんのでご注意くださいね。