営業倉庫の登録をしたいけど、この物件は可能ですか?という質問が多くあります。
自社倉庫として使用している倉庫の一部または全部を倉庫業登録をしたいという希望です。
倉庫業登録の要件は、①場所 ②設備 ③人 に関する条件を満たす必要があります。
・場所については、市街化調整区域や準住宅地域以外の住宅地域では要件を満たしません。
・設備については、物件の消防設備や警備設備の要件はもちろんですが、まず最初に確認していただきたいものは「建築確認済証・完了検査済証」と各種「図面」が揃っているかどうか?なんです。
建築確認済証はあるが、完了検査済証がない場合は、本当に申請通りの建物を建てているのかが疑われます。
かなり以前に建築された物件ですと、建築確認済証などの用途に「倉庫」とあるが、営業倉庫として良いのかどうか?迷う場合があります。その場合、自治体に「用途変更」の必要があるか、不要かの確認によって、前進できる可能性があります。
また、図面がない場合、図面起こしをしないといけません。これには、建築士や業者が構造を検査しながら作成しないといけないので、相当費用はかかってしまいます。
ですから、営業倉庫の登録をしたいと考えたら、まず「建築確認済証・完了検査済証・図面」の有無を確認してください。
・人については、原則倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を設置する必要があります。営業倉庫業の実務経験か講習修了証で証明します。申請段階では、講習受講の予約でも大丈夫です。
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