営業倉庫の施設設備基準について

登録申請をするときに一番問題になりやすいのがこの施設設備基準ですね。

施設基準は、倉庫の種類ごとに定められています。

例えば、登録で最も多い1類倉庫の施設設備基準は以下の14項目です。

施設設備基準 説 明
1 使用権限 倉庫業に使用する倉庫及びその敷地の使用権限を有すること
2 関係法令適合性 建築基準法その他の法令の規定に適合していること
3 土地定着性 倉庫が土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること
4 外壁の強度 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準(2500N/㎡以上)に適合していること
5 床の強度 床の強度が国土交通大臣の定める基準(3900N/㎡以上)に適合していること
6 防水性能 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
7 防湿性能 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること
8 遮熱性能 国土交通大臣が定める遮熱措置(平均熱還流率4.65W/㎡・K以下)が講じられていること
9 耐火性能 倉庫の設けられている建物が耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
10 災害防止措置 危険品を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること
11 防火区画 倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用する施設又は危険物等を取扱う施設が設けられている場合にはっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること
12 消火設備 消火器などの消火器具が設けられていること
13 防犯措置 防犯上有効な構想及び設備を有していること
14 防鼠措置 鼠害の防止上有効な設備を有していること

 

営業倉庫の立地

倉庫業登録をする場合は、倉庫の書類ごとに定められている上記の施設基準への適合はもちろんですが、営業倉庫で使用する建物の立地にも注意が必要です。

営業倉庫は、準住居地域を除く住居地域には原則、建築することができません。

営業倉庫で使用する建物の用途地域が、以下の6つの用途地域内にあるかどうかが重要になります。

  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

また、営業倉庫で使用する建物が「市街化調整区域」に建っている場合は、その建物が開発行為許可を有して、倉庫業を営む倉庫として建てられた建物であるかの確認が必要になります。

建築基準法、都市計画法などの建築関係法令で定められた基準を満たしていない違法建築物では、倉庫業を営むことができませんので、もし、開発行為許可を有していない建物の場合は、その建物での倉庫業登録は難しいのです。

また、築年数が経っている物件の中には完了検査を実施しておらず、完了検査証のない建物が存在しています。完了検査未実施の物件は、建築基準法違反のため、その建物を使用しての倉庫業登録をすることはできません。

 

お問合せ・ご相談

倉庫業登録申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

お電話での問合せ

まずは「倉庫業登録の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間  10時~18時>

※留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

■お見積・ご相談・お問合せ項目(必須)
普通倉庫業冷蔵倉庫業水面倉庫業その他

■お名前/会社名 (必須)

■メールアドレス (必須)

■電話番号(必須)

■お問い合わせ・相談内容(必須)