そもそも倉庫業とは?・・寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう
寄託とは当事者の一方(寄託者)が物品を他方(受寄者)に預け、受寄者がこれを無償または有償で保管する契約をいい、倉庫の寄託契約とは、単に「倉庫スペースを借りる」契約ではなく、「保管という業務そのものを専門業者に任せる」契約形態です。
簡単に言うと他人の物を預かって保管する場合は倉庫業登録が必要で、自社の物を自社の倉庫に保管する場合は倉庫業の登録は必要ありません。
倉庫主任管理者
倉庫業者は登録を受ける倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する必要があります。
倉庫主任管理者の要件は
1,倉庫業登録を受けた営業倉庫にて、センター⾧等の管理職の役職にて、倉庫実務に従事した経験が2年以上有する者、又は役職者ではない立場で、倉庫実務に従事した経験が3年以上有する者。
営業倉庫の運営会社から証明書を発行してもらうなどして、従事経験を証明する必要があります。
2,国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者。
この講習は全国の主要都市で定期的に開催されており、受講時間は約5 時間です。
修了試験も存在しないため1 日もあれば倉庫管理主任者の修了証書を取得できます。
費用
登録免許税
新規登録 9万円
報酬
倉庫業登録申請(1 類倉庫)385,000 円~
倉庫業登録申請(冷蔵倉庫)550,000 円~
まとめ
倉庫業の登録をする前にそもそも倉庫業にあたるのか、倉庫主任管理者は確保できるかを確認しましょう。
倉庫業は倉庫の種類、保管物品それぞれ細かく分類されています。それについてはこのホームページ内の倉庫の基本というところにまとめてあるのでそちらもぜひご確認ください。
行政書士法人SUN 舩木

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