倉庫と同じ建物内に事務所など火気を使用する施設がある場合は防火区画で仕切り、火災が発生しても燃え移らないようにする必要があります。
倉庫業法施行規則および倉庫業法施行規則等運用方針では以下の施設が
火気を使用する施設として挙げられています。
事務所
住宅
商店
宿直室
喫煙所
焼却炉
ボイラー
労務員詰所
どのような種類の防火区画で区切るかは、
①建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合と
②それ以外である場合で変わります。
①建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合では防火区画は準耐火構造または特定防火設備にする必要があります。
②建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外である場合には防火壁によって区画されている必要があります。
建物が耐火建築物又は準耐火建築物の場合は開閉できるシャッターやドアでも大丈夫ですが、建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外の場合は壁でないといけないということです。
これらの要件は建物を決める前に確認しましょう、同じ建物内に事務所があっただけで特定防火仕様の工事をしなければならず、大きな出費となります。
当社では倉庫業の許可申請を承っております。倉庫業登録は上記以外にも施設要件が多数あります。倉庫業をお考えの方はぜひご相談ください。
行政書士法人SUN舩木

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