倉庫業の登録には有効期間がなく、更新の手続きはありません。その分、倉庫を増やしたとき、保管する物品を変えたとき、人が入れ替わったときなど、事業の変化に応じた手続きと、定期的な報告が求められます。この記事では、登録後に必要な手続きを整理します。

変更登録と変更届出の違い

倉庫業の変更の手続きには、事前に登録を受ける「変更登録」と、事後に届け出る「変更届出」の2種類があります。

変更の内容 必要な手続き
倉庫の新設・増設、倉庫の種類の変更、保管する物品の変更など 事前に変更登録の申請
会社の名称・所在地、役員、倉庫管理主任者の変更など 事後に変更届出

特に注意したいのが、倉庫の増設です。新しい倉庫で保管を始める前に変更登録を受けていなければ、その倉庫での営業は無登録営業と同じ扱いになります。新しい倉庫を借りる計画が出た段階で、施設の基準を満たすかどうかを確認し、変更登録の準備を始めましょう。

倉庫管理主任者が替わったとき

倉庫ごとに選任する倉庫管理主任者が退職したり、異動したりした場合は、後任を選任して届け出る必要があります。倉庫管理主任者には、実務経験や講習の修了などの要件があります。後任の候補が要件を満たしているかを事前に確認しておくと、人の入れ替わりがあっても慌てずに済みます。

料金の届出と掲示

倉庫業者は、保管料や荷役料などの料金を定めたとき、または変更したときは、事後に届け出る必要があります。また、料金や倉庫寄託約款などは、営業所で利用者に見えるように掲示しておかなければなりません。

定期報告

倉庫業者には、保管している物品の入出庫の量や保管残高などを、定期的に運輸局へ報告する義務があります。報告は四半期ごとなど、決められた頻度と期限で行います。また、年度ごとに倉庫の施設の状況などを報告するものもあります。報告を出していない状態が続くと、行政の指導の対象になることがあります。

日常の管理で気をつけたいこと

  • 保管する物品が、登録した倉庫の種類で保管できるものか確認する
  • 消防設備や防犯設備など、登録時の施設の状態を維持する
  • 寄託を受けた物品の受け入れ・出庫の記録を正確に残す

施設や運用の状態が登録時と変わってしまうと、変更登録が必要になることや、基準を満たさなくなることがあります。

まとめ

倉庫業は更新のない登録ですが、倉庫の増設などの変更登録、人や料金の変更の届出、定期報告と、継続して必要な手続きがあります。特に定期報告は毎年何回もやってくるため、期限の管理が大切です。

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