EC通販の拡大で、商品の保管や発送を代行する物流サービスが増えています。こうした事業を始めるとき、見落とされがちなのが倉庫業法の登録です。倉庫を持っていても登録が要らない場合もあれば、「スペースを貸しているだけ」のつもりでも登録が必要な場合もあります。この記事では、その線引きを具体例で整理します。

倉庫業とは「人の物を預かって保管する」事業

倉庫業法でいう倉庫業とは、他人から物品を預かり(寄託を受け)、倉庫で保管する事業のことです。ポイントは、「他人の物を」「預かって」「保管の責任を負う」という3点がそろっているかどうかです。これに当たる場合は、国土交通大臣の登録(窓口は地方運輸局)が必要です。

登録が要るケース・要らないケース

ケース 登録 理由
EC事業者から商品を預かり、保管と出荷を代行する 必要 他人の物を預かって保管している
荷物を預かるトランクルームサービス 必要 利用者の物を預かって保管している
自社の商品や資材だけを置く倉庫 不要 他人の物を預かっていない
倉庫の区画を貸すだけで、出し入れも管理も借主が行う 不要 物を預かっておらず、場所の賃貸にあたる
運送会社が、運送の途中で荷物を一時的に置く 不要 運送に付随する一時的な保管にあたる

注意したいのは、契約書の名目と実態が違う場合です。契約書が「賃貸借」でも、実際には事業者側が鍵を管理し、入出庫や在庫の管理まで行っているなら、物を預かって保管していると判断されることがあります。判断は契約の名前ではなく、業務の実態で行われます。

倉庫の種類

登録の際には、保管する物品に合わせて倉庫の種類を選びます。一般的な物品を保管する1類〜3類倉庫のほか、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、トランクルームなどがあります。種類によって、建物に求められる耐火性能や防湿・防犯などの基準が異なります。1類倉庫は基準が最も厳しい一方、保管できる物品の範囲が最も広くなります。

登録せずに営業するとどうなるか

登録が必要なのに登録せずに営業すると、倉庫業法違反として罰則の対象になります。また、大手の荷主や物流会社と取引する際に、倉庫業の登録を条件とされることも増えています。登録は、法令を守るためだけでなく、取引先から信頼を得るための条件にもなっています。

物件を決める前に

倉庫業の登録では、建物の用途や構造が厳しく確認されます。用途地域によっては倉庫業の倉庫を建てられない場合や、建築確認上の用途が倉庫になっていないために登録できない場合もあります。物件を借りたり買ったりした後で登録できないと分かるのは、最も避けたい失敗です(詳しくはシリーズ第2回)。

まとめ

倉庫業の登録が必要かどうかは、「他人の物を預かって保管しているか」という実態で決まります。EC物流やトランクルームなど、新しい形の事業ほど判断に迷いやすい分野です。行政書士法人SUNでは、事業内容から登録の要否を判断し、物件選びの段階から登録までお手伝いしています。

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